相続対策として有効な生前贈与。2024年の税制改正でルールが変わりました。基本を解説します。

暦年贈与の基本

毎年1月1日から12月31日の1年間に受けた贈与の合計が基礎控除(現行110万円)以下であれば贈与税がかかりません。ただし生前贈与の相続財産への加算期間等のルールが2024年以降変更されています。最新のルールを税理士等にご確認ください。

相続時精算課税制度

一定の条件のもと、まとまった金額の贈与税を軽減できる「相続時精算課税制度」があります。贈与者の死亡時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。2024年から制度の一部が変更されていますので、詳細は税理士にご確認ください。

どちらを選ぶべきか

財産の種類・金額・家族構成などによって適した方法が異なります。一度相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻れないため、慎重に検討する必要があります。

専門家への相談を

生前贈与の計画は複数の税金を考慮する必要があります。税理士やファイナンシャルプランナーへ相談し、家族の状況に合ったプランを作成することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の金融・税務・法律アドバイスではありません。詳細は税理士・弁護士・FP等の専門家にご相談ください。税制・制度は改正される場合があります。

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