「もめない相続」のために遺言書は非常に重要です。遺言書の種類と注意点について解説します。
遺言書の種類
主な遺言書の種類として、自筆証書遺言(自分で手書きする)、公正証書遺言(公証人に作成してもらう)などがあります。自筆証書遺言は利用しやすい反面、形式の不備で無効になるリスクがあります。詳細は弁護士・司法書士にご相談ください。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言が有効とされるには、民法に定められた要件を満たす必要があります。要件の詳細については法改正により変わることもあるため、弁護士・司法書士への確認をおすすめします。
法務局での保管制度
自筆証書遺言を法務局に預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」があります。この制度を利用すると、遺言書の紛失・隠匿のリスクがなくなり、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
公正証書遺言の安全性
公正証書遺言は形式上の不備で無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため安全性が高いです。財産が多い場合や家族間で意見の相違が予想される場合は検討することをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の金融・税務・法律アドバイスではありません。詳細は税理士・弁護士・FP等の専門家にご相談ください。税制・制度は改正される場合があります。