「遺言書って、まだ早いかな……」
相談者さんからよく聞く言葉ですが、私はいつも「早すぎることはありませんよ」とお伝えしています。特に、ご家族に「もめてほしくない」という気持ちがある方は、早めに準備されることをおすすめします。
遺言書には主に2種類ある
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印するもの。費用がかからず手軽ですが、形式に一つでも不備があると無効になるリスクがあります。「ワープロで打っても大丈夫ですか?」と聞かれることがありますが、財産目録以外は手書きが必須です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与する遺言書。費用はかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、確実性が高いのが特徴です。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用しよう
2020年から始まったこの制度を使えば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。これにより、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続人の負担を大幅に減らせます。自筆証書遺言のデメリットをかなりカバーできるようになりました。
財産が多い・家族間に意見の相違がある場合は公正証書遺言を
不動産を複数所有している、子ども同士の仲が良くない、再婚で前の配偶者との子どもがいる——こうしたケースでは、公正証書遺言を強くおすすめします。費用より、残された家族が受ける恩恵の方がはるかに大きいです。
遺言書の準備は「家族への最後のプレゼント」だと私は思っています。ぜひ早めにご検討ください。
