「生前にお金を渡してあげたいけど、税金はどうなるの?」

親御さんからのご相談でも、相続対策を考えるご本人からのご相談でも、よくいただくテーマです。生前贈与は上手に使えば相続税対策に有効ですが、制度の理解なしに動くと思わぬ落とし穴があります。

暦年贈与:年110万円の基礎控除を使う

毎年1月1日〜12月31日の間に、一人の贈与者から一人の受贈者への贈与が年110万円以内であれば、贈与税はかかりません。これが「暦年贈与」です。

ただし、2024年の税制改正でルールが変わりました。これまでは亡くなる前3年分の贈与が相続財産に加算されていましたが、2024年以降は段階的に7年分まで拡大されます。「早めに贈与しておいたから安心」とは言えない時代になってきています。

相続時精算課税制度:まとまった金額を渡したいときに

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度で、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。ただし、相続が発生したときに、この贈与額が相続財産に加算されます

また、一度この制度を選択すると、暦年贈与に戻ることができません。慎重な判断が必要です。

どちらを選ぶかは専門家と相談を

どちらの制度が有利かは、財産の規模・相続人の数・贈与する金額・タイミングによって変わります。「自分のケースではどうすればいいか」は、税理士やFPへの相談をぜひご活用ください。

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